(区分経理等)
第十一条
基金の費用及び収益に関する経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一法第五十二条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務
- 二法第五十二条第一項第二号及び第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
- 三法第五十二条第二項の業務
2基金は、毎事業年度、前項各号の業務に係る勘定ごとに、通則法第四十四条第一項(法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による利益又は損失の処理を行わなければならない。