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奄美群島振興開発特別措置法 第五十五条 (長期借入金及び奄美群島振興開発債券)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(長期借入金及び奄美群島振興開発債券)

第五十五条

基金は、第五十二条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2前項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6前各項に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

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