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独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第十七条 (長期借入金の認可の申請)

平成十六年財務省・国土交通省令第三号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第十七条

基金は、法第五十五条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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