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奄美群島振興開発特別措置法 第五十六条 (償還計画)
昭和二十九年法律第百八十九号
法律
(償還計画)
第五十六条
基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
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この条文を参照している条文
独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第18条
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