条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島振興開発特別措置法 第四十四条 (基金の目的)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(基金の目的)

第四十四条

独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島振興開発特別措置法第四十四条(基金の目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(名称) 奄美群島振興開発特別措置法 目次 第四十四条の二(中期目標管理法人) →