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奄美群島振興開発特別措置法
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奄美群島振興開発特別措置法 第四十四条の二 (中期目標管理法人)
昭和二十九年法律第百八十九号
法律
(中期目標管理法人)
第四十四条の二
基金は、通則法
第二条第二項
に規定する中期目標管理法人とする。
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