(監事の調査の対象となる書類)
第三条
基金に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号。以下「法」という。)及び奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)の規定に基づき国土交通大臣及び財務大臣に提出する書類とする。
基金に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号。以下「法」という。)及び奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)の規定に基づき国土交通大臣及び財務大臣に提出する書類とする。