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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二十九条

昭和三十年法律第百七十九号法律

第二十九条

偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。

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