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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第三十条

昭和三十年法律第百七十九号法律

第三十条

第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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