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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二十八条 (政令への委任)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(政令への委任)

第二十八条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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