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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二十七条 (適用除外)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(適用除外)

第二十七条

他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に基き交付する補助金等に関しては、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。

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