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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第四条 (事業完了後においても従うべき条件)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(事業完了後においても従うべき条件)

第四条

各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。

2補助金等が基金造成費補助金等(補助事業者等が基金事業等(複数年度にわたる事務又は事業であつて、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものをいう。以下この項において同じ。)の財源として設置する基金に充てる資金として各省各庁の長が交付する補助金等をいう。第三号及び第四号において同じ。)に該当する場合には、前項の補助事業等の完了後においても従うべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項として各省各庁の長が定めるものを公表すべきこと。
  2. 基金を廃止するまでの間、毎年度、当該基金の額及び基金事業等の実施状況を各省各庁の長に報告すべきこと。
  3. 基金の額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると各省各庁の長が認めた場合又は各省各庁の長が定めた基金の廃止の時期が到来したことその他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受けた基金造成費補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、基金造成費補助金等の交付の目的を達成するため必要と認められる事項

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(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十号に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金(以下「再建交付金」という。)及び同条第二十一号に規定する損失補償金(以下単に「損失補償金」という。)については、なお従前の例による。

2この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる再建交付金及び損失補償金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十五号に掲げる大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)第二条第一項の交付金(以下この条において「大豆交付金」という。)については、なお従前の例による。

2前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる大豆交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十一号に掲げる交付金については、なお従前の例による。

2この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十五号に掲げる国民健康保険法第七十二条に規定する調整交付金(次項において単に「調整交付金」という。)については、なお従前の例による。

2この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる調整交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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