(部分払調書の添付) 第二十九条 一件の支出負担行為について、二回以上の支出をしたときは、前回までの支出の年月日及び金額を記載した調書を第二回以後の証拠書類に添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗