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計算証明規則 第四条 (計算書の訂正)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(計算書の訂正)

第四条

提出済みの計算書に記載し、又は記録された事項について、誤記等を発見したときは、その事項及び事由を明らかにした報告書を提出しなければならない。

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