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計算証明規則 第五十三条 (国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)

第五十三条

国庫金の運用については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国庫金の運用を管掌する職員とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金運用計算書(貨幣回収準備資金にあっては、貨幣回収準備資金受払計算書。以下この節において同じ。)とする。

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