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計算証明規則 第五十四条 (国庫金運用計算書の添付書類)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
規則
(国庫金運用計算書の添付書類)
第五十四条
国庫金運用計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
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