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計算証明規則 第五十五条 (国庫金運用計算書の証拠書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国庫金運用計算書の証拠書類)

第五十五条

国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

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