条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
計算証明規則
› 第五十五条
計算証明規則 第五十五条 (国庫金運用計算書の証拠書類)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
規則
(国庫金運用計算書の証拠書類)
第五十五条
国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第五十五条(国庫金運用計算書の証拠書類)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(国庫金運用計算書の添付書類)
計算証明規則 目次
第五十六条(財政融資資金に関する特別の書類) →