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計算証明規則 第五十六条 (財政融資資金に関する特別の書類)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
規則
(財政融資資金に関する特別の書類)
第五十六条
財政融資資金については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。
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