条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第五十六条 (財政融資資金に関する特別の書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(財政融資資金に関する特別の書類)

第五十六条

財政融資資金については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第五十六条(財政融資資金に関する特別の書類)について教えてください」と聞く
← 第五十五条(国庫金運用計算書の証拠書類) 計算証明規則 目次 第五十七条(国債の証明責任者、証明期間及び計算書) →