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計算証明規則 第五十七条 (国債の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国債の証明責任者、証明期間及び計算書)

第五十七条

国債については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国債事務を管掌する職員とし、証明期間は、三月とする。

2計算書は、会計検査院が別に指定する国債増減計算書とする。

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