(国債の証明責任者、証明期間及び計算書) 第五十七条 国債については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国債事務を管掌する職員とし、証明期間は、三月とする。2計算書は、会計検査院が別に指定する国債増減計算書とする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗