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計算証明規則 第百八条 (書式の記載事項の特例)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(書式の記載事項の特例)

第百八条

証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、計算書には、電子情報処理組織を使用して提出する旨を記載し、又は記録しなければならない。

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