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計算証明規則 第八十七条の二 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第八十七条の二

情報通信技術活用法第六条第六項に規定する会計検査院規則で定める場合は、第五条第一項の規定により証拠書類の原本を提出しなければならない場合(証拠書類の原本と共に編集するものがある場合を含む。)とする。

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