(歳入金月計突合表等の添付)
第十四条
歳入徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第七十九条に規定する歳入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。
2前項に定めるもののほか、歳入徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
歳入徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第七十九条に規定する歳入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。
2前項に定めるもののほか、歳入徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。