条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
計算証明規則
› 第六十七条の三
計算証明規則 第六十七条の三 (国庫金出納計算書の証拠書類)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
規則
(国庫金出納計算書の証拠書類)
第六十七条の三
国庫金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
e-Gov法令検索で第六十七条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第六十七条の三(国庫金出納計算書の証拠書類)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第67条の4
← 第六十七条の二(国庫金出納計算書の添付書類)
計算証明規則 目次
第六十七条の四(日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類) →