(日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類) 第六十七条の四 前三条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国庫金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。 e-Gov法令検索で第六十七条の四を開く ↗