(電子情報処理組織を使用した計算証明)
第八十六条
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により計算証明をする場合については、この章の定めるところによる。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により計算証明をする場合については、この章の定めるところによる。