第八十五条 出資法人等の会計(独立行政法人、国立大学法人等及び株式会社の会計を除く。)の証明責任者、証明期間、計算書、証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗