(通則)
第一条
会計検査院の検査を受けるものの計算証明に関しては、この規則の定めるところによる。
会計検査院の検査を受けるものの計算証明に関しては、この規則の定めるところによる。
この規則は、公布の日から施行する。
2この規則による改正後の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則及び計算証明規則の規定は、平成十九年度分以降の計算証明について適用し、平成十八年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、改正後の計算証明規則第八号書式は、平成十八年度分以降の計算証明について適用する。