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国立大学法人法 第二十六条 (国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)

平成十五年法律第百十二号法律
(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)

第二十六条

第十二条第十三条第十四条第十五条(第三項を除く。)、第十六条第十七条(第七項及び第八項を除く。)、第十八条及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考・監察会議」とあるのは「機構長選考・監察会議」と読み替えるほか、第十二条第二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」と、同項第二号中「第二十一条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十八条第二項第二号から第五号まで」と、同条第六項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と、第十三条第一項中「理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。)」とあるのは「理事」と、第十四条第二項中「別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と、第十七条第四項中「第十一条の二」とあるのは「第二十五条の二」と読み替えるものとする。

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