(学長の選考が行われたときの公表事項)
第一条の五
法第十二条第七項に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第十二条第二項の規定により学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長。以下同じ。)として選考された者について、学長選考・監察会議が当該者を選考した理由
- 二学長選考・監察会議における学長の選考の過程
2前項の規定は、法第二十六条において読み替えて準用する法第十二条第七項の規定により大学共同利用機関法人が行う公表について準用する。この場合において、前項中「学長選考・監察会議」とあるのは「機構長選考・監察会議」と、同項第一号中「学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長。以下同じ。)」とあるのは「機構長」と、同項第二号中「学長の」とあるのは「機構長の」と読み替えるものとする。