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国立大学法人法 第十八条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十五年法律第百十二号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十八条

国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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