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国立大学法人法 第二十八条 (教育研究評議会)

平成十五年法律第百十二号法律
(教育研究評議会)

第二十八条

大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

  1. 機構長
  2. 機構長が指名する理事
  3. 大学共同利用機関の長
  4. その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
  5. 当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの

3教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

  1. 中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
  2. 中期計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
  3. 教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  4. 職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項
  5. 共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
  6. 大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
  7. 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  8. その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項

4教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

5議長は、教育研究評議会を主宰する。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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