条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法 第二十条 (経営協議会)

平成十五年法律第百十二号法律
(経営協議会)

第二十条

国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

2経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

  1. 学長
  2. 学長が指名する理事及び職員
  3. 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの

3前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。

4経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。

5経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

  1. 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
  2. 中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
  3. 学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  4. 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
  5. 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  6. その他国立大学法人の経営に関する重要事項

6経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。

7議長は、経営協議会を主宰する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(最初の教育研究評議会の評議員)

国立大学法人等の成立後の最初の第二十一条第一項及び第二十八条第一項に規定する教育研究評議会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める評議員で組織するものとする。

  1. 国立大学法人の教育研究評議会第二十一条第二項第一号及び第二号に掲げる者
  2. 大学共同利用機関法人の教育研究評議会第二十八条第二項第一号から第三号までに掲げる者
(国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法第二十条(経営協議会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(役員及び職員の地位) 国立大学法人法 目次 第二十一条(教育研究評議会) →