条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法 第二十七条 (経営協議会)

平成十五年法律第百十二号法律
(経営協議会)

第二十七条

大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

2経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

  1. 機構長
  2. 機構長が指名する理事及び職員
  3. 当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの

3経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。

4経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

  1. 中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
  2. 中期計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
  3. 会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  4. 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
  5. 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  6. その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項

5経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

6議長は、経営協議会を主宰する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法第二十七条(経営協議会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用) 国立大学法人法 目次 第二十八条(教育研究評議会) →