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国立大学法人法 第十六条 (役員の欠格条項)

平成十五年法律第百十二号法律
(役員の欠格条項)

第十六条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

2前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。

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