条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法 第十一条の二 (学長等への報告義務)

平成十五年法律第百十二号法律
(学長等への報告義務)

第十一条の二

監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法第十一条の二(学長等への報告義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(役員の職務及び権限) 国立大学法人法 目次 第十二条(役員の任命) →