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国立大学法人法 第二十四条 (役員)

平成十五年法律第百十二号法律
(役員)

第二十四条

各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。

2前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

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(特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する経過措置)
附則

第二十一条の五(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第二十一条の二の規定による指定又は第二十一条の九第一項の承認の日以後に当該指定又は承認を受けた国立大学法人が行う中期目標意見等(第二十一条の五第一項第一号の中期目標についての意見、同項第二号の中期計画の作成又は変更、同項第三号の財務諸表の作成、同項第四号の予算の作成並びに同項第五号の事業報告書及び決算報告書の作成をいう。)に関する事項について適用する。この場合において、当該指定又は承認の日を含む中期目標の期間における第二十一条の六第二項(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第二十一条の六第二項中「運営方針事項」とあるのは、「運営方針事項(第十一条第三項の規定の適用を受けた中期目標意見等(附則第二十四条に規定する中期目標意見等をいう。以下この項において同じ。)に関する事項にあっては、第十一条第三項の規定により同項に規定する役員会の議を経た中期目標意見等)」とする。

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