第一条
この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。
この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第五条から第七条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次条第四項並びに附則第三条第三項及び第四項、第四条並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定及び同法第十六条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項及び第四項、第九条、第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第三条第一項、第四条、第六条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。