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国立大学法人法 第一条 (目的)

平成十五年法律第百十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第五条から第七条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次条第四項並びに附則第三条第三項及び第四項、第四条並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十六条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第七十五条、第百三十四条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第百三十七条第一項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第百五十条第三号(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百五十二条(同号に係る部分(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十六条及び第三十六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定及び同法第十六条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項及び第四項、第九条、第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第三条第一項、第四条、第六条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定令和六年四月一日
  2. 第一条中国立大学法人法別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定公布の日
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