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国立大学法人法 第十三条の二

平成十五年法律第百十二号法律

第十三条の二

大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。

2前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。

3学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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