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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令 第二条 (法第二十四条第一項の政令で定める法人)

平成二十七年政令第三百十八号政令
(法第二十四条第一項の政令で定める法人)

第二条

第二十四条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

  1. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
  2. 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
  3. 日本司法支援センター
  4. 日本私立学校振興・共済事業団
  5. 日本中央競馬会、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構

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