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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令 第一条 (特定事業主等)

平成二十七年政令第三百十八号政令
(特定事業主等)

第一条

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

2前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

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