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サイバーセキュリティ基本法 第三十三条 (資料の提出その他の協力)

平成二十六年法律第百四号法律
(資料の提出その他の協力)

第三十三条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方公共団体及び独立行政法人の長、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)の学長又は理事長、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)の機構長、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)の理事長、特殊法人及び認可法人であって本部が指定するものの代表者並びにサイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整を行う関係機関の代表者に対して、サイバーセキュリティに対する脅威による被害の拡大を防止し、及び当該被害からの迅速な復旧を図るために国と連携して行う措置その他のサイバーセキュリティに関する対策に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

2本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、重要社会基盤事業者及びその組織する団体の代表者に対して、前項の協力を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めるものとする。

3本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前二項に規定する者以外の者に対しても、第一項の協力を依頼することができる。

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