(地方公共団体への協力)
第三十四条
地方公共団体は、第五条に規定する施策の策定又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供その他の協力を求めることができる。
2本部は、前項の規定による協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。
地方公共団体は、第五条に規定する施策の策定又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供その他の協力を求めることができる。
2本部は、前項の規定による協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。