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サイバーセキュリティ基本法 第三十五条 (事務)
平成二十六年法律第百四号
法律
(事務)
第三十五条
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、内閣サイバー官が掌理する。
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この条文を参照している条文
内閣法 第19条の2
内閣官房組織令 第4条の2
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