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内閣官房組織令 第四条 (内閣情報調査室)

昭和三十二年政令第二百十九号政令
(内閣情報調査室)

第四条

内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。

  1. 内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)
  2. 次に掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く。)
    1. 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
    2. 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
    3. 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
    4. イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務

2内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。

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(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

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