(この規則の趣旨) 第一条 この規則は、内閣官房組織令第四条に規定する内閣情報調査室の所掌事務に関し、法令に従い能率的にその任務を遂行するに足る内閣情報調査室の組織を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗