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内閣情報調査室組織規則 第一条 (この規則の趣旨)

昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定府省令
(この規則の趣旨)

第一条

この規則は、内閣官房組織令第四条に規定する内閣情報調査室の所掌事務に関し、法令に従い能率的にその任務を遂行するに足る内閣情報調査室の組織を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。

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