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内閣情報調査室組織規則 第二条 (次長)

昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定府省令
(次長)

第二条

内閣情報調査室に、次長一人を置き、内閣審議官のうちから命ずる。

2次長は、内閣情報官を助け、内閣情報調査室の事務(内閣衛星情報センターの所掌に属するものを除く。)を整理する。

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