(次長) 第二条 内閣情報調査室に、次長一人を置き、内閣審議官のうちから命ずる。2次長は、内閣情報官を助け、内閣情報調査室の事務(内閣衛星情報センターの所掌に属するものを除く。)を整理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗