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内閣情報調査室組織規則 第三条 (事務の処理区分)
昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定
府省令
(事務の処理区分)
第三条
内閣情報調査室の事務は、内閣衛星情報センターの所掌に属するものを除き、次の四部門及び一センターに区分して処理する。
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