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内閣情報調査室組織規則 第四条 (総務部門)

昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定府省令
(総務部門)

第四条

総務部門においては、内閣情報調査室に関し次に掲げる事務を担当する。

  1. 職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。
  2. 予算、決算及び会計に関すること。
  3. 公印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
  5. 広報に関すること。
  6. 内閣の重要政策に関する図書その他の資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。
  7. 電子計算機及び関連機器による情報の処理に関すること。
  8. 各部門及び内閣情報集約センターの連絡調整に関すること。
  9. 内閣の重要政策に関する重要な情報の総合的な分析その他の調査に関すること。
  10. 内閣の重要政策に関する学識経験者の研究、提言等の取りまとめに関すること。
  11. 十一
    各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、内閣の重要政策一般に係るものの連絡調整に関すること。
  12. 十二
    内閣情報会議に関すること。
  13. 十三
    内閣衛星情報センターとの連絡調整に関すること。
  14. 十四
    情報の保全に関すること。
  15. 十五
    次に掲げる事務のうち特定秘密の保護に関すること
    1. 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
    2. 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
    3. 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
    4. イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
  16. 十六
    内閣情報官の事務の整理に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、他の部門及び内閣情報集約センターの担当に属しない事務に関すること。

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