条文くん法令検索 AIに質問する

内閣情報調査室組織規則 第九条 (部門等における事務の整理)

昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定府省令
(部門等における事務の整理)

第九条

第四条から前条までの規定により各部門及び内閣情報集約センターにおいて担当することとされた事務は、内閣参事官のうちから指名された者が、部門又は内閣情報集約センターごとに、その全部又は一部を整理する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣情報調査室組織規則第九条(部門等における事務の整理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(内閣情報集約センター) 内閣情報調査室組織規則 目次 第十条(調査官) →