(部門等における事務の整理) 第九条 第四条から前条までの規定により各部門及び内閣情報集約センターにおいて担当することとされた事務は、内閣参事官のうちから指名された者が、部門又は内閣情報集約センターごとに、その全部又は一部を整理する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗