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内閣情報調査室組織規則 第十条 (調査官)

昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定府省令
(調査官)

第十条

内閣情報調査室に、併任の者を除き、調査官十人を置く。

2調査官は、命を受けて内閣情報調査室の事務に従事する。

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