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内閣情報調査室組織規則 第十条 (調査官)
昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定
府省令
(調査官)
第十条
内閣情報調査室に、併任の者を除き、調査官十人を置く。
2
調査官は、命を受けて内閣情報調査室の事務に従事する。
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